【納税管理人の届出の必要性】
シンガポール等へ駐在し日本の非居住者となった後も、日本国内で発生する不動産所得や事業所得等、日本の国内源泉所得については日本の課税当局に税務申告・納税する義務があります。
【届出時期】
この場合、「日本を離れる前日まで」に、ご本人に代わって税務申告手続きを代理してくれる「納税管理人」を選定して所轄税務署へ届け出る必要がでてきます。
離日前日までに届け出ができなかった場合でも、未届の事実に気づいた時点で速やかに届出することをお勧めします。そうすることで、無申告等のペナルティーを避けることができ、大きな問題に発展することは少なくなります。
【納税管理人サービス】
弊社では東京の岡村宗男税理士事務所と提携し、シンガポール駐在員等の皆様の日本国内源泉所得について、納税管理人として税務申告を代理するサービスを行っております。
【納税管理人報酬】
提携する岡村宗男税理士事務所では、リーズナブルな報酬体系にて納税管理人サービスを提供しています。
たとえば、不動産所得の内容が所有している日本の居住用土地建物の賃貸収入のみである場合等シンプルなケースでは、税務申告書の作成・提出報酬として3万円(又はSG$400)~承っております。
その他、所有不動産の売却に伴い「譲渡所得」が発生した場合や、「贈与・相続税」の申告義務が発生した場合などについても、シンガポールと日本の双方の手続きを一括して代行いたしますので、ミスコミュニケーションもなく、迅速かつ正確な税務代理サービスがご提供できます。
お気軽にお問い合わせください。
Last updated on 14/DEC/2014