法人所得税の概要
1. 法人所得税の申告スケジュール
1) 見積課税所得の申告と納税
シンガポール法人は、会計期間の末日から3ヶ月以内に、IRASに対して見積課税所得 (Estimated Chargeable Income: ECI)を申告し、その後送付されてくる課税通知書に基づいて見積納税額を納付します。納付期限は課税通知書の通知日から1ヶ月以内です。
改正ポイント(From YA2013)
原則としてすべての法人はECIを申告する必要がありましたが、2012年10月1日以後に終了する会計年度については、以下の条件を満たすことを条件にECIの申告が免除されます。
2) 課税所得の申告と納付
毎年3月頃、IRASより法人所得税申告書 (Form C) が送付されてきます。Form Cに必要事項を記入して、11月30日までに申告します。但し、電子申告手続きであるe-Fileシステムを利用して申告書を提出する場合には、申告期限が12月15日までに延長されるため、現在は多くの納税者がe-Fileシステムでの申告を選択しています。
その後、IRASより賦課決定通知書(Notice of Assessment)が送付され、この通知書に記載された納付額と見積納付時に納付した額との差額を精算することになります。納付不足額が計算される場合には、通知書の発行日後1ヶ月以内に不足分の納税が必要となります。
3) 申告書類
申告の内容により、上記Form Cとともに提出が必要となりうる書類があります。申告書類には以下のようなものがあります。
4) Form C-Sの導入
IRASは、小規模企業者の税務コンプライアンス手続きに関する事務負担の軽減を目的として、新しい税務申告様式となるForm C-Sの導入を発表しました。このForm C-SはYA2012から適用され、適用を選択する以下の「適用要件」をクリアした小規模事業者は、財務諸表や税金計算書などの提出が免除されるというメリットを受けることができます(財務諸表、税金計算書の作成・保存の義務自体は免除されません)。
適用要件
但し、このForm C-Sを利用して申告する場合には、キャピタルアローワンスの繰戻し、グループ法人税制、R&Dアローワンス、外国税額控除を適用することができない点に留意が必要です。
5) 法人所得税額の確定
IRASの担当者が提出された申告書類をレビューし、必要に応じてタックス・エージェントに対する質疑応答を行い、問題がないと判断された後に最終的な賦課決定通知書が送付されます。この最終の通知書をもって、納税額が確定したものとみなされます。
2. 賦課課税制度と賦課年度(Year of Assessment: YA)
上記のように、シンガポールの税務申告は課税当局により納税額が確定される賦課課税制度が採用されており、日本の申告納税制度とは異なっています。ただし、事務負担量の面では大きな差異はありません。
また、シンガポールの法人所得税上の賦課年度(Year of Assessment:YA)とは、暦年上の前年中に終了する会計年度を指します。例えば、賦課年度2012(”YA2012”)というと、前年である2011年中に年次決算期末が到来する会計期間を意味することになります。
3. 課税所得の計算と税務調整(Adjustments)
日本と同様、シンガポールにおける課税所得計算は、会計上の利益に税務調整と呼ばれるAdjustmentsをプラス・マイナスすることによって算定されます。Adjustmentsは、減額が認められない経費項目は会計上の利益に加算し、逆に利益計上が必要とされない収入は減算されることになります。
以下に税務調整が必要となるAjustment項目のうち、代表的なものを列挙します。
Last updated on Oct 9th 2012