消費税: Goods and Services Tax (GST)

 

 

 

シンガポールの消費税 Goods and Services Tax (GST)

 

 

1. GSTの概要

シンガポールでは、GST登録業者はGST監督官に対して申告書 ("GST F5"と呼ばれます)の提出が要求されています。申告の記載内容は、会計期間内に行われたシンガポール国内での売上高、輸出取引、GST登録業者からの購入等の課税対象取引の合計金額と、係る合計金額についての受取消費税、支払消費税の額になります。

この申告はe-Filingと呼ばれる電子申告が利用でき、簡易、迅速かつコストフリーで行うとができます。

 

 

 

2. GSTの会計期間: Accounting Period

GSTを申告する上での基準期間は、会計期間(Accounting Period)と呼ばれます。標準会計期間は3ヶ月であり、1ヶ月または6ヶ月を採用したい場合には、GST監督官の承認が必要となります。

GST登録をする場合、特に申請をしなければ自動的に3ヶ月の会計期間が登録されます。

 

3ヶ月の標準会計期間には、以下のように3つのサイクルがあります。

  • First cycle: 1月31日終了、4月30日終了、7月31日終了、10月31日終了
  • Second cycle: 2月28/29日終了、5月31日終了、8月31日終了、11月30日終了
  • Third cycle: 3月31日終了、6月30日終了、9月30日終了、12月31日終了

 

企業の”財務諸表作成上の会計期間”が12月31日を決算日としている場合には、通常上記3番目のThird cycleでGSTの申告を行うことになります。

 

 

 

3. 申告期限: Due Date for a GST return

GST登録業者は、上記2の会計期間終了後1月以内にIRASに対してGST申告書を提出しなければなりません。

例えば、2012年1月1日から3月31日までの会計期間の申告書は、2012年4月30日までに提出することになります。また、会計期間内に課税対象取引が一切なかった場合であっても、”Nil(ゼロ)”申告を提出することが要求されています。

 

 

 

4. 課税対象取引にかかる税率: Tax rates

現行のGSTの課税対象取引に対する税率は、2種類あります。

 

 標準税率    : 7%     ほとんどの課税対象取引に適用される税率

   ゼロ税率(免税): 0%   輸出取引、国際間取引

 対象外     : N/A        非事業の取引、第三国間取引、ZERO GST倉庫内の売買取引

 

 

 

5. 非課税取引: Exempy supplies

GSTの非課税となる取引には、居住用財産の取得及びリース取引や資金融資や株式・社債の発行、保険契約、為替・先物などの金融取引等、一定のものがあります

 

 非課税取引の一覧のリンク

 http://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=2002

 

 

 

6. GSTに関する証憑: Tax Invoice & Credit Note

GST登録業者は、顧客からGSTを受取る際、”Tax Invoice”呼ばれるGSTの計算明細書を発行します。また、GSTの計算に誤りがあった場合や、売上の返品、値引きなどの場合には、”Credit Note"と呼ばれる書類を作成し取引相手に発行します。

 

 

 

7. 自己宛請求: Self-Billing

GST登録業者間の取引の場合には、自己宛請求(Self-Billing)として顧客(カスタマー)自身がサプライヤーの代わりにTax Invoiceを作成して、これをサプライヤーに渡すといった調整がされることがあります。

この場合、Self-Billingをするカスタマーは、一定の条件を満たす必要があります。

 

 Self-Billingの条件のリンク先 

http://www.iras.gov.sg/irasHome/uploadedFiles/Quick_Links/Tax_forms/GST/checklistforeligibilityforuseofselfbillingrev041007.pdf

 

 

8. サービス提供地

GSTの課税対象となるのは、シンガポール国内で行われた(ZERO Rate Warehouseを除く)取引に限られます。

よって、商品又はサービスの提供がシンガポール国外で行われる場合にはGSTは課されず、シンガポール国内に輸入されるとにき、税関(Customs)によって輸入消費税)が課税・徴収されることになります(特例措置の適用がある場合を除く)。