Compliance Matters: 過小申告等の場合のペナルティ

 

 

期限後申告や過小申告の場合のペナルティとしては、大きく以下のようなものがあります。

 

  • IRASの見積課税所得による納税(納税通知書発効日後30日以内)
  • 加算税の納付
  • 裁判所への出頭命令
  • その他の法的措置(本税の2倍のペナルティ等)

 

 

1. 見積課税所得による納税通知

IRASが見積った課税所得に基づき納税通知書が発行された場合には、納税者は異議の有無にかかわらず、その発効日から30日以内に通知書記載の金額を納税しなければなりません。

もし期限内の納税がされない場合には、加算税等のペナルティが課されることになります。

 

また、見積課税所得による納付後は、直ちにForm B1(個人の場合。法人の場合はForm C等)により申告を行い、納付額の訂正を行う必要があります。

 

 

 

2. 和解の申し出のための申告等

期限後申告になってしまったことに対し相当の理由がある場合には、和解金の減額や免除を受けることができます。

 

相当の理由の事例として、

  • 海外で勤務していおりシンガポールに所得の発生源泉がない
  • 不慮の事故により、入院等している

それぞれの理由については、ケース・バイ・ケースで考慮がなされます。

 

ただし、以下のような場合又は理由については、和解の申し出がIRASによって拒絶されることがあります。

  • 期限後申告が2度以上の場合
  • 電子申告がe-fileが難しすぎる
  • IRASからの申告に関する通知書を受け取っていない

 

 

3. 出頭命令

所得税申告書が提出されなかったり、和解金が期日までに支払われないときは、出頭命令書により裁判所への出頭が命じられます。

 

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