人的控除項目
1. 概要
シンガポールの個人所得税の計算上も、日本の扶養控除に類する人的控除が認められています。
主な項目は以下のとおりです。
1) Earned income relief
2) Spouse/handicapped spouse relief
3) Qualifying/handicapped child relief
4) Working mother's child relief
5) Parent/handicapped parent relief
6) Grandparent caregiver relief
7) Handicapped brother/sister relief
8) CPF/provident Fund relief
9) Life Insurance relief
10) Course fees relief
11) Foreign maid levy relief
12) CPF cash top-up relief (self, dependent and Medisave account)
13) Supplementary Retirement Scheme (SRS) relief
14) NSman (Self/wife/parent) relief
2. Earned income relief
給与所得、年金所得、事業所得等を有する場合、所得から控除することができます。
適用年度の「年齢」と「障害の有無」により、以下のような控除限度額が定められています。
<YA21012まで>
年齢 控除額
55歳未満 $1,000
55歳以上59歳以下 $6,000
60以上 $8,000
* Tax return上の記載の必要なし。
<YA2013から>
55歳未満 $1,000
55歳以上59歳以下 $3,000
60以上 $4,000
* Tax return上の記載の必要なし。
身体的又は精神的障害により、就労する上での一定の影響がル場合には、以下の控除額が適用されます。
<YA2012まで>
年齢 控除額
55歳未満 $2,000
55歳以上59歳以下 $5,000
60以上 $6,000
* Tax return上の記載の必要なし。
<YA2013から>
年齢 控除額
55歳未満 $4,000
55歳以上59歳以下 $10,000
60以上 $12,000
* Tax return上の記載の必要なし。
3. spouse/handicapped spouse relief
配偶者控除は、前年の所得が4000ドル以下の配偶者を有する場合に認められますが、4000ドル以下か否かの判定上、利子所得、配当所得や年金所得などの非課税所得及び国外源泉所得も含めた上で判定されることになります。
また、離婚後養育費などを支払っている場合にも、この控除の適用が認められます(但しYA2012以後は認められないこととなっています)。
控除額 (Handicappedのケース) $2,000 ($3,500)
* Tax return上の記載の必要あり。
4. Course fees relief
労働者の生涯学習を補助して労働生産性を高めることを目的として、職業上の専門教育に係る授業料等について一定額を限度に所得控除できることとされています。
適用対象者は、専門学校又は大学卒業後一定の就業経験を有する者とされています。
控除限度額 $5,500 (入学金、授業料、受験料、適性検査費用等について実際に支出した金額を限度とする)
* Tax return上の記載の必要あり。
5. Qualifying/handicapped child relief
子供の養育をサポートするため、一定の条件を満たす就学中の学生や16歳以下の子供(3人まで)に対して所得控除が設けられています。
対象となる者は、
といった条件を満たすことが要求されます。
控除額 (”Handicapped child”のケース) $4,000 ($5,500)
* Tax return上の記載の必要あり。
6. その他
その他の人的控除項目についてはお問い合わせください。
Last updated on Sep 10th 2012