源泉所得税の取り扱い
非居住者であるプロフェッショナルに係る源泉所得税
1) 「非居住である専門家」の定義
企業の従業員以外の個人で、専門的知識・技術の提供を行う個人事業者の内、シンガポール国内の滞在日数が暦年基準で183日未満の者で、以下のサービスの提供を行う者:
2) 外国企業体
2人以上の個人が営利目的でパートナーシップを結び、非法人化組織としてシンガポール国外にて拠出金等が実施されたもの。
但し、外国の大学等、クラブ、外国政府及び政府関係機関は含まれない。
3) 源泉徴収税率
4) 法定調書
FormIR37C
5) 源泉徴収税額の納付期限
6)納税確認通知書:Confirmation of Payment letter (CP)
源泉徴収税額を納付すると、納付及びIR37Cの送付が完了した日から21日以内に納税確認通知書が発行されます。
ただし、納付額が$10未満の場合には納税確認通知書は発行されません。
7) 源泉所得税の計算
A: 総収入に対する源泉徴収税15%徴収時の取扱い(原則的取扱い)
該当するサービスの対価を支払う者は、外国専門家がシンガポール国内で提供したサービスから生じた「総収入:Gross Income」について、「確定」源泉徴収税率としての15%を適用して徴収する義務があります。
この「確定」源泉徴収税率が適用される場合の諸条件としては;
B 純所得時の取扱い(選択的取扱い)
外国人専門家は、「自らの選択」により、総所得に対して15%ではなく、純所得に対して20%の税率で課税を受けることを選ぶことができます。
(非課税所得)
この場合、シンガポール居住者が負担した「暦年で60日以内の滞在費用(飲食費用を除く)」や「航空運賃」は特例措置として課税所得に含める必要はありません。
但し、60日を超えて滞在した場合の滞在費用は、その全額を課税所得に加算する必要がありますので注意が必要です。
(必要経費)
外国専門家によって負担され、その負担がシンガポール居住者である支払い者に付け替えられていない費用についてのみ、住所得計算上の必要経費として控除が可能です。
「暦年で60日以内の滞在費用」や「航空運賃」で外国人専門家が負担したものについて必要経費として控除が認められますが、60日を超えて滞在する場合には、それらの費用の全額が控除不可となりますので注意が必要です。
(損金不算入の費用)
滞在期間の飲食費、移動にかかる交通費等については、必要経費性が認められず、純所得の計算上控除することができません。
(支払者の源泉徴収義務)
外国人専門家に対する課税については、シンガポール居住者である支払い者に対して源泉徴収義務が課せられていることから、IRASが直接外国人専門家に対して、納税通知書等を送付することはありません。
8) 複数の支払いがある場合
同一の外国人専門家に対して2回以上の支払い(multiple payaments)がある場合には、それらの支払いに掛かる源泉所得税をまとめて納付することができます。最初の支払い日から最終の支払い日までの期間が60日を超えないという条件の下、その期間にされた支払いにかかる源泉税所得税は、まとめて最終支払日の翌日15日まで(2012年7月1日以後の支払い分から、翌々月の15日まで)に納付すればよいとされています。
最初の支払日はら60日を経過した後にされた支払いに掛かる源泉税については、まとめることができないため、個別に納付する必要があります。
注)シンガポール国内で提供された対象サービスに係る対価のみが源泉徴収の対象であり、シンガポール国外で提供されたサービスに対する支払いは源泉徴収の必要がありません。
Last updated on November 26, 2012